アルコール検知器アルケンFACETY

令和4年4月より 改正道路交通法施行規則が順次施行されます。
自動車を使用する事業所は安全運転管理者の選任が必須です!
安全運転管理者の選任
一定台数以上の自動車の使用者は、自動車の使用の本拠(事業所等)ごとに、自動車の安全選な運転に必要な業務を行う者として安全運転管理者の選任を行わければなりません。
自動車の保有台数に応じて副安全運転管理者の選任が必要になります。
安全運転管理者・副安全運転管理者になるには一定の要件があります。
乗車定員が11人以上の自動車1台以上
その他の自動車5台以上
※自動二輪車(原動機付自転車を除く)は1台を0.5台として計算
どちらかが当てはまっていたら、安全運転管理者の選任が必要です。
また、副安全運転管理者は自動車定員数に関わらず20台以上を保有する場合に、20台毎に1名選任する必要があります。
安全運転管理者の業務
・交通安全教育
・運転者の適性等の把握
・運行計画の作成
・交替運転者の配置
・異常気象時等の措置
・点呼と日常点検
・運転日誌の備付け
・安全運転指導
安全運転管理者の届出
・安全運転管理者等を選任した時は、その日から15日以内に事業所を管轄する警察署に必要書類を提出してください。
・安全運転管理者の制度に関するご不明点は、都道府県警察のホームページをご覧いただくか警察署へお問い合わせください。
令和4年4月より安全運転管理者による運転者の運転前後のアルコールチェックが「義務化」されます。
令和4年4月1日施行
・運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること
・酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること
・運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること
・酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること
令和4年10月1日施行
・運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器”を用いて行うこと
※呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器
・アルコール検知器を常時有効に保持すること
・運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器”を用いて行うこと
※呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器
・アルコール検知器を常時有効に保持すること
アルコール検知器は高精度センサー搭載の「アルケンFACETY」
燃料式センサー搭載
アルコール検知器
アルケンFACETYなら、
息を吐くだけ簡単測定できます。
概要 | 息を吐くだけで簡単測定。高精度センサー搭載のアルコール検知器 |
商品説明 | ●信頼性の高い燃料電池式センサーを搭載したアルコール検知器。 ●単4電池3本で簡単な操作です。 |
重量 | 87g |
その他仕様 | ●測定方法:燃料電池式センサー ●測定時間:2~3秒 ●呼気吹付時間:約5秒 ●動作環境温度:0℃~50℃ ●センサー感度:0.001% BAC ●記録:内部20回 ●電源供給:アルカリ単4電池3本 ●参照基準:EN16280 ●センサー寿命:1年間のご利用または5万回の使用のいずれか早い方。 ●付属品:ノズル10個 |
備考 | ※電池は付属していません。 ※センサーのみの交換は行っておりません。 ※本器のデータは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であって、運転の可否を判断するものではありません。 ※アルコール検知器のセンサーは、使用によって劣化するものであり、半永久的に使用できるものではありません。 |
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