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いまさら聞けない電子帳簿保存法~一問一答~その3

いまさら聞けない電子帳簿保存法一問一答その3

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A22.税務調査時に電子取引の保存要件を満たしていないと判断され、保存義務違反となり最悪青色申告の取消になります。
電子取引で受け取った書類は電子データとしての保存が必須です。
電子・紙が混在した複雑な運用はなるべく避け、これを機に電子データの保存に統一することを検討されてはいかがでしょうか。

A23.罰則規定が厳格化されます。
スキャナ保存・電子取引において、データの改ざん等による不正発覚、要件を満たさない電子化を行っており過少申告があった場合、重加算税が通常より増額されます。

A24.紙と電子の混在は推奨しません。
法律上は違法ではありませんが、税務調査に臨まれる方が紙と電子を区別して速やかに示すことができない場合は、保存義務違反とされます。
紙でのやり取りは電子へ一本化し、電子保存による効率化を図ってはいかがでしょうか。

A25.ファイル名などの工夫により、取引先の負担を減らすことができるでしょう。
メールやダウンロードによる請求書の送付では、例えばPDFのファイル名を「取引日_自社名_金額.pdf」にし、可能であればタイムスタンプ付与してから送付することで受け取り手の作業負担を減らすことが可能です。

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